原発事故の前橋地裁判決は本当に一部「勝訴」なのか

 3月17日に,福島県から群馬県に避難した45世帯137人が東京電力と国に慰謝料などの損害賠償総額約15億円を求めた訴訟の判決があった。

 大方の新聞は,東電と国の「過失」を認め,損害賠償責任を認めた画期的な判決であると評価しているが,果たしてそうだろうか。

 東電の責任は,「原子力損害の賠償に関する法律」で無過失責任とされており,過失の有無は損害賠償責任の有無自体には関係がない。国の責任も,東電が無資力ならともかく,資力がある以上,賠償金をもらえるかどうかには直接関係がない。

 

 住民からすれば,幾らもらえるかが問題なのであって,原告団の弁護士や代表が言うような「東電と国の過失の有無」はどうでもよいのである。

 

 そういう意味からして,今回の判決が勝訴とは到底言い難いと思う。

 原告のうち,請求が一部でも認められたのは62人に過ぎず,賠償金の額も3855万円に過ぎない。

 1人当たりにすると,7万~350万円でしかないという。この中には,避難地域の方も自主避難者の方も入っており,総じて自主避難者は金額が低いようだ。これでは,別に東電と国の過失などには関係なく,事情を丁寧に主張・立証すれば,個別にADRで戦っても認められた金額ではないのかと思う。

 

 このように,実際には勝ったとは到底言えない判決内容で,勝った勝ったと書き立てるマスコミに気持ち悪さを感じる。

 「お金が欲しいんだ(必要なんだ)」という生々しいところにあえて蓋をして,金額でなく国の責任を問題にしているんだという高邁な主張をしているかのように書くマスコミは,何を意図しているのだろう。

 こんなことでは,避難住民が本当に救われることはないと思う。

 この判決で,国の避難者支援の政策が充実するとは思えないからである。